不動産売買契約の流れとチェックポイント【2026年版】
結論:署名前に「対象・金銭・期限・条件・責任」を一致させる
情報基準日:2026年8月21日
不動産売買では、契約書に署名してから調査や資金計画を始めるのでは遅いことがあります。契約前に、売買対象、代金と費用、各期限、解除条件、引渡し時の状態、契約不適合の分担を確定し、合意した内容がすべての書類へ同じように反映されているかを確認します。
| 確認軸 | 具体的に決めること | 止める状態 |
|---|---|---|
| 対象 | 土地・建物・持分・付帯設備・賃貸借・預り金・資料 | 登記、現況、契約書の表示が一致しない |
| 金銭 | 代金、手付、中間金、残代金、精算金、税・登記・仲介等 | 総必要額、支払先、返還条件が不明 |
| 期限 | 融資承認、手付解除、条件成就、決済、引渡し、通知 | 期限が空欄、または資金・調査日程と矛盾 |
| 条件 | 融資、測量、修補、許認可、賃貸資料、抵当権抹消等 | 成立しない場合の解除・延長・費用負担がない |
| 責任 | 告知、危険負担、契約不適合、違約、引渡し後の対応 | 対象、期間、通知方法、救済が読めない |
重要事項説明は契約判断のための法定説明ですが、買主の目的や個別条件をすべて自動的に保証する仕組みではありません。分からない点を残したまま当日中に署名せず、ドラフト、質問、回答、修正版、最終版を保存してください。
申込み・重要事項説明・売買契約・37条書面は別の段階
| 段階・書類 | 主な役割 | 確認すること |
|---|---|---|
| 購入申込書・買付証明書 | 価格や条件の希望を示し交渉する | 拘束性、預り金、撤回時の扱いを文面で確認 |
| 売渡承諾書 | 売主側の交渉意思や条件を示す | 確定契約と誤認しない。最終条件は契約書へ反映 |
| 重要事項説明書 | 契約成立前に物件・権利・法令・取引条件等を説明 | 宅建士、説明時点、添付資料、未確認事項、質問回答 |
| 売買契約書 | 売主・買主の合意、義務、期限、解除、責任を定める | 交渉結果と特約、付属書類を含む最終版 |
| 37条書面 | 宅建業者が契約成立後に交付する契約内容の書面 | 売買契約書が兼ねる場合も、法定事項と合意を照合 |
| 決済・引渡し書類 | 残代金、所有権移転、抵当権抹消、鍵・資料を実行 | 司法書士確認、入出金、精算、受領物、完了証拠 |
不動産適正取引推進機構の令和8年度版手引は、買付証明書や売渡承諾書を作成しても、通常は確定的な意思表示ではなく契約は成立していないと解説しています。ただし、名称だけで法的効果は決まりません。「仮契約」「申込書」という表題でも内容と経緯により問題になり得るため、署名・送信前に確認します。
宅建業者の立場で適用される保護が変わる
広告、重要事項説明、契約書で、宅建業者が売主、代理、媒介のどれかを確認します。仲介会社が入ることと、宅建業者が自ら売主であることは同じではありません。
| 取引の形 | 主な特徴 | 契約前の重点 |
|---|---|---|
| 宅建業者が売主 | 業者と買主が直接売買する | 手付上限・保全、クーリング・オフの適否、違約金上限、契約不適合特約等 |
| 個人等の売主+宅建業者が媒介 | 売主と買主が当事者、業者は取引を仲介 | 売主の告知・責任、媒介業者の調査説明、特約のリスク分担 |
| 宅建業者が代理 | 代理権の範囲内で本人に代わり契約 | 委任状、本人、代理権、入金先、利益相反 |
| 宅建業者同士・事業取引 | 消費者向け保護の一部が同じ形で働かない | 当事者属性、目的、免責・表明保証、専門家レビュー |
宅建業法上の特則は、売主・買主の属性や取引態様で適用範囲が変わります。本ページの表だけで自分の契約へ当てはめず、当事者名、免許、取引態様、購入目的を契約書と重要事項説明書で確定してください。会社・担当者の確認は「不動産会社の宅建業免許・名簿を確認する方法」で整理しています。
売買契約は10段階で進める
| 段階 | 売主・買主の作業 | 残す証拠 |
|---|---|---|
| 1. 目的と停止条件 | 購入用途、売却期限、予算、融資、譲れない条件を定義 | 条件表、資金計画 |
| 2. 相手・権限確認 | 所有者、共有者、法人、代理権、宅建免許、入金先を照合 | 登記、本人・法人資料、委任状 |
| 3. 物件調査 | 現地、権利、法令、境界、建物、管理、賃貸、収支を確認 | 写真、登記、公図、図面、各原資料 |
| 4. 条件交渉 | 価格、対象、手付、融資、修補、引渡し、責任を交渉 | 申込書、回答、条件一覧 |
| 5. ドラフト照合 | 重要事項、契約書、告知書、設備表、特約を横断確認 | 版番号付きPDF、質問表 |
| 6. 説明・修正 | 宅建士の説明を受け、回答を本文・特約へ反映 | 回答記録、修正版、変更履歴 |
| 7. 契約・手付 | 最終版を照合して署名し、指定先へ手付を支払う | 締結版、領収証、振込記録 |
| 8. 条件履行 | 融資、測量、修補、抹消準備、必要承諾等を期限管理 | 承認、完了報告、期限表 |
| 9. 決済・引渡し | 登記書類確認後に残代金、移転・抹消、鍵・資料を交換 | 精算書、受領書、引渡確認 |
| 10. 引渡し後 | 登記完了、賃貸人変更、設備・不適合、税・保険等を確認 | 登記識別情報、通知、点検記録 |
各段階で「誰が、いつまでに、何を、どの書類で完了させるか」を一行にします。口頭回答はメール等で確認し、条件が変わったら古い版を上書きせず、日付を付けて残します。
契約日より前に6組の原資料を受け取る
| 資料群 | 主な内容 | 照合先 |
|---|---|---|
| 権利・表示 | 登記事項、地図・公図、地積測量図、建物図面、共有・借地等 | 契約の物件表示、所有者、抹消・承諾条件 |
| 法令・インフラ | 用途・建ぺい・容積、道路、再建築、上下水、災害区域等 | 重要事項説明、利用目的、将来工事 |
| 建物・土地の状態 | 確認・検査、修繕、状況調査、境界、越境、土壌、告知 | 物件状況報告、修補、契約不適合、引渡し |
| マンション | 規約、総会、長期修繕、管理費・積立金、滞納、使用制限 | 承継負担、精算、賃貸・用途、工事予定 |
| 賃貸・運営 | 賃貸借、更新・覚書、賃料、敷金、滞納、管理・サブリース | 収益、承継、預り金、解約、修繕、入居者通知 |
| 取引・資金 | 重要事項、契約、特約、見積、融資条件、精算・登記予定 | 総必要額、期限、解除、決済手順 |
重要事項説明書の項目に「なし」とあっても、調査した結果の「なし」なのか、資料がなく「不明」なのかを区別します。契約当日に初めて大量の資料を受け取る場合は、検討時間を求めて日程を調整します。
重要事項説明は2026年4月以降の現行様式も確認する
宅建業者が媒介・代理を行う場合や自ら売主となる場合、契約成立までの間に宅建士が買主へ重要事項説明書を交付して説明します。国土交通省は2026年4月1日施行の解釈・運用資料と重要事項説明の様式例を公開しています。
- 宅建士証の提示、説明者、宅建業者、取引態様を確認する。
- 登記上の権利、法令制限、道路・私道、インフラ、造成・災害、管理、取引条件を原資料と照合する。
- 既存建物では建物状況調査の実施・結果、保存資料、当事者が確認した事項を確認する。
- 代金以外の金銭、解除、違約金、手付保全、融資あっせんの内容と期限を契約書へつなぐ。
- 買主の購入目的に必要だが法定項目だけでは確定しない事項を、質問と特約で補う。
説明を受けた事実と、物件が購入目的に適合することは同じではありません。賃貸運用、建替え、民泊、事務所、融資、将来売却等の目的は事前に伝え、必要な許認可・規約・融資条件を別途確認します。
契約書は15項目を横断チェックする
| 項目 | 確認する内容 | 関連資料 |
|---|---|---|
| 当事者・権限 | 氏名・商号、住所、代表、共有、代理、本人確認 | 登記、法人資料、委任状 |
| 売買対象 | 所在、地番、家屋番号、面積、持分、付帯物、除外物 | 登記、図面、設備表 |
| 価格・消費税 | 土地・建物の内訳、税込・税抜、精算の基準 | 見積、税務資料 |
| 支払い | 手付、中間金、残代金、日付、支払先、領収 | 資金表、融資条件 |
| 面積・境界 | 公簿・実測、差異精算、測量、境界明示、越境 | 測量図、確認書 |
| 所有権・負担 | 移転時期、抵当権等の抹消、賃借権等の承継 | 登記、賃貸借 |
| 引渡し | 日、場所、現況、空室・賃貸中、残置物、鍵・資料 | 引渡一覧 |
| 公租公課等 | 固定資産税、管理費、賃料等の基準日と精算方法 | 精算書、請求書 |
| 危険負担 | 引渡し前の滅失・損傷時の修復、解除、費用 | 保険、現況写真 |
| 手付解除 | 手付の性質、期限、履行着手、返還・倍返し | 領収、解除条項 |
| 融資・条件 | 金融機関、金額、期日、否認・減額、解除方法 | 融資利用特約 |
| 違約・損害 | 催告、解除、違約金、実損、遅延時の扱い | 解除条項 |
| 契約不適合 | 合意した品質、免責、通知、期間、追完等 | 告知、設備、調査 |
| 反社会的勢力等 | 表明、解除、違約、使用目的 | 条項全文 |
| 特約・添付 | 本文との優先関係、条件、期限、添付資料の特定 | 特約、別紙、版番号 |
ひな型の本文より、個別特約が優先すると読める場合があります。「現況有姿」「一切免責」「公簿売買」等の短い文言だけで判断せず、何が対象で、誰がいつからどのリスクを負い、価格へどう反映したかを確認します。
特約は「条件・証拠・期限・不成立時」の4列に直す
特約を一文のまま読むと見落としやすいため、次のように表へ変換します。
| 特約の対象 | 成立を示す証拠 | 期限 | 成立しない場合 |
|---|---|---|---|
| 融資 | 指定条件の承認書・契約 | 承認・解除の各期日 | 自動消滅か解除通知か、返金と費用 |
| 境界・測量 | 測量図、境界確認、明示 | 決済前の完了日 | 延長、価格精算、解除、費用負担 |
| 修補・撤去 | 写真、請求書、確認書 | 引渡し前の確認日 | 代金留保、再施工、解除等の合意 |
| 許認可・用途 | 行政・管理組合等の正式回答 | 契約または決済前 | 解除、費用、申請責任 |
| 賃貸資料 | 契約原本、賃料入金、預り金一覧 | 資料確定・基準日 | 価格調整、補完、解除等の合意 |
「売主が努力する」「買主が承認を得る」だけでは、完了基準や不成立時の処理が分かりません。条項の作成・修正が法的判断を要する場合は、宅建業者だけでなく弁護士等へ契約前に相談します。
手付金・申込証拠金・中間金・残代金を分ける
| 金銭 | 一般的な役割 | 確認すること |
|---|---|---|
| 申込証拠金・預り金 | 申込みや交渉時に預けることがある | 契約不成立時の返還、預り証、代金充当 |
| 手付金 | 契約時に交付し、代金へ充当することが多い | 解約手付か、額、解除期限、保全、入金先 |
| 中間金 | 契約後・決済前に代金の一部を払う | 履行着手との関係、返還、保全、資金日程 |
| 残代金 | 決済日に残額を支払い取引を履行する | 手付等の控除、融資実行、登記との同時性 |
| 精算金・諸費用 | 税、管理費、賃料、登記、仲介等を精算 | 代金と混ぜず、算定根拠・受取人・日付 |
金額の呼び名ではなく、受領者、法的性質、代金充当、返還条件、解除との関係を確認します。振込先の法人名・口座名義が契約当事者や正規の預り口と一致しない場合は送金を止めます。
売主が宅建業者なら手付上限と保全措置を確認する
宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない取引では、宅建業法による手付の額や手付金等の保全に関する特則があります。国土交通省は、保全措置が必要な場合、業者が措置を講じる前は買主が手付金等を支払わないことができると案内しています。
- 手付の額は売買代金の20%を超えられないという制限を確認する。
- 未完成物件では代金の5%以下かつ1,000万円以下、完成物件では10%以下かつ1,000万円以下等、法定の不要範囲に該当するか確認する。
- 不要範囲を超えるときは、保証・保険・保管等の対象、保証書等、支払先を確認してから送金する。
- 個人売主の媒介取引には同じ上限・保全義務がそのまま適用されないため、当事者属性を先に確定する。
少額の手付なら安全とも、手付なしなら有利とも限りません。手付解除の選択肢、相手方から解除される可能性、履行着手、違約条項まで一体で見ます。
ローン特約は8項目を空欄にしない
| 項目 | 確認例 | 曖昧なままのリスク |
|---|---|---|
| 金融機関 | 名称・支店、複数候補の扱い | どの否認で条件成立か争いになる |
| 融資額 | 希望総額、自己資金、諸費用融資 | 減額承認時の不足額を処理できない |
| 用途・商品 | 住宅、アパート、事業、不動産担保等 | 用途違反や前提商品の不一致 |
| 主要条件 | 期間、金利区分、担保・保証等 | 承認でも想定返済と大きく異なる |
| 申込義務 | 提出期限、必要資料、誠実な手続き | 買主都合の未申請と評価される |
| 承認期限 | 審査結果を得る日 | 契約・決済日程に間に合わない |
| 解除期限・方法 | 自動消滅か通知型か、通知先・到達 | 否認でも期限徒過で解除できない |
| 返還・費用 | 手付、中間金、仲介報酬、実費等 | 白紙解除時の金銭処理が残る |
「ローンが通らなければ解除できる」という一文だけに頼りません。投資用不動産では住宅ローンを前提にせず、実際の用途、法人・個人、物件評価、賃料、自己資金に合う融資条件を申告します。融資承認が減額・条件付きだった場合も想定して、不足額の上限と見送り条件を決めます。
数値例:4,000万円の契約で資金を二重計上しない
次は資金表の作り方を示す仮定例であり、一般的な手付割合、融資条件、費用水準を示すものではありません。売買代金4,000万円、契約時手付200万円、決済時の融資3,000万円とします。
| 時点 | 支払・調達 | 計算上の位置 |
|---|---|---|
| 契約時 | 手付金200万円を自己資金から支払う | 売買代金へ充当する前提 |
| 決済時 | 融資3,000万円 | 残代金へ充当 |
| 決済時 | 追加自己資金800万円 | 200+3,000+800=4,000万円 |
| 別枠 | 登記、融資、仲介、税、保険、調査等 | 売買代金外の必要額を個別見積り |
融資が2,800万円へ減額されたら、代金部分だけでも追加200万円が必要です。ローン特約が希望額3,000万円の全部・一部否認をどう扱うか、買主が追加自己資金を出す義務があるかを契約文言で確認します。手付200万円を「支払済みの自己資金」と「決済日の必要資金」の両方へ計上しないよう、日付別の資金繰り表にします。
解除は手付・ローン・違約・契約不適合を混同しない
| 経路 | 前提 | 確認する期限・負担 |
|---|---|---|
| クーリング・オフ | 宅建業者売主、申込・契約場所等の法定要件を満たす限定制度 | 告知、8日、通知方法、引渡し・全額支払の有無 |
| 手付解除 | 解約手付の合意と解除可能な時期 | 相手方の履行着手、約定期限、放棄・倍返し |
| ローン等の特約 | 契約で定めた条件が成立しない | 承認・解除期限、自動型か通知型か、返金 |
| 債務不履行・違約 | 相手方が契約義務を履行しない | 催告、治癒期間、解除、違約金・損害 |
| 契約不適合 | 引渡物が合意した種類・品質・数量等に適合しない | 通知、追完、減額、損害、解除の要件 |
| 合意解除 | 当事者双方が条件に合意 | 返金、費用、登記、原状、秘密等を書面化 |
クーリング・オフは不動産売買一般にいつでも使える制度ではありません。解除を考えたら、相手方へ口頭だけで連絡せず、契約書、時系列、入出金、通知期限を保全し、期限前に免許行政庁、消費生活相談、弁護士等へ相談してください。
契約不適合責任は「何を品質として合意したか」が出発点
2020年4月以降の民法では、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約内容へ適合しない場合、要件に応じて追完、代金減額、損害賠償、解除が問題になります。単に古い、壊れたという事実だけで決まらず、引渡し時の状態と契約で合意した内容を照合します。
| 確認 | 証拠 | 判断を急がない点 |
|---|---|---|
| 合意した状態 | 契約、重要事項、告知、設備表、図面、特約 | 広告だけで契約内容を確定しない |
| 引渡し時の状態 | 内覧写真、点検、鍵・設備確認、引渡書 | 引渡し後に生じた原因と分ける |
| 不適合の原因・範囲 | 専門調査、修理見積、発生日、使用状況 | 原因不明のまま修理・廃棄して証拠を失わない |
| 売主と特約 | 売主属性、責任期間、免責、通知方法 | 宅建業法・品確法・消費者契約法等の特則 |
| 通知と救済 | 発見日、通知記録、追完・減額等の請求 | 民法・契約上の期間と時効を混同しない |
民法566条は種類・品質の不適合について、原則として買主が不適合を知った時から1年以内の通知を定めます。契約で期間や責任を調整することはありますが、売主が宅建業者で買主が宅建業者でない場合や新築住宅等には特別な制限があります。発見したら原因を決めつけず、写真、動画、発見日、使用状況を保存し、契約上の通知先へ速やかに連絡します。
既存住宅は調査・告知・設備表を契約へ結び付ける
建物状況調査は既存建物の一定部分を調べる制度で、すべての欠陥、法令、設備、将来性能を保証するものではありません。実施者、実施日、対象範囲、確認できなかった箇所、結果概要を確認します。
- 物件状況報告書には、雨漏り、シロアリ、給排水、増改築、事故、越境、境界、周辺事項等の知っている事実を基準日付きで記載する。
- 付帯設備表は、残す・撤去する設備、故障、不具合、リモコン・鍵等を特定する。
- 調査報告、告知、設備表、契約不適合条項に矛盾がないか確認する。
- 契約後から引渡しまでに状態が変わったら、追加告知と対応を記録する。
- 修補する場合は、範囲、仕様、完了証拠、確認日、不完了時の扱いを決める。
売主は「知らないから書かない」、買主は「説明がないから問題なし」としないことが重要です。不明箇所は不明と記載し、必要なら専門調査を契約前の条件にします。
投資用不動産は賃貸借と預り金の承継を契約化する
賃貸中の物件では、建物だけでなく賃貸人の地位、賃料、敷金等の預り金、管理・サブリース、修繕義務等の承継が収益と負担を左右します。東京都は、オーナーチェンジに伴い賃貸借契約の貸主の地位・権利義務関係が承継されることを投資用不動産の注意点として案内しています。
| 分類 | 確認する原資料 | 契約・決済で確定すること |
|---|---|---|
| 賃料・稼働 | 賃貸借、覚書、入金、滞納、解約予告、フリーレント | 基準日、精算、未収金、収益表明の範囲 |
| 預り金 | 敷金・保証金、預り金元帳、返還条件 | 承継額、精算、資金の引渡し |
| 保証・保険 | 保証会社、連帯保証、保険、更新・承継条件 | 承継可否、再審査、費用、空白期間 |
| 管理・サブリース | 管理委託、マスターリース、報告、解約、修繕 | 継続・終了、承諾、引継ぎ、預り資料 |
| 修繕・法令 | 工事履歴、見積、点検、是正、事故・苦情 | 未払・発注済工事、費用、完了義務 |
| 収支 | 賃料だけでなく運営費、税、保険、修繕、NOI・NCF | 表明基準日、差異、価格調整・停止条件 |
レントロールの合計と通帳入金、契約原本を照合し、満室想定や募集賃料を実収入として扱いません。決済日までの退去、滞納、賃料改定、修繕、事故等を更新報告する義務と、重大な差異が出た場合の処理を専門家と契約へ反映します。
土地・マンション・新築では追加条件が違う
| 物件 | 追加確認 | 契約へ反映する例 |
|---|---|---|
| 土地 | 公簿・実測、境界、越境、道路、擁壁、土壌、地中物、インフラ | 測量、差異精算、撤去、調査、建築条件 |
| 戸建・一棟 | 確認・検査、増改築、構造・雨水、設備、法定点検 | 調査範囲、修補、図面・保守資料の引渡し |
| 区分マンション | 規約、総会、修繕計画、積立、滞納、専用使用、用途制限 | 承継負担、基準日精算、工事・賃貸条件 |
| 新築・未完成 | 許可・確認、仕様、完成、内覧、手付保全、品確法・保険 | 完成基準、変更、是正、引渡し、保証書類 |
| 建築条件付土地 | 土地売買と請負の関係、打合せ期間、予算・仕様 | 請負不成立時の土地契約解除と返金 |
異なる物件種別のチェックリストを流用しません。特に建築条件付土地は、土地売買と建築工事請負が別の契約であること、希望建物と見積りを検討できる日程、不成立時の処理を確認します。
オンライン重要事項説明・電子書面でも検討時間は省かない
宅建業法関係書面は2022年5月から一定の要件で電子提供が可能となり、ITを活用した重要事項説明も行われています。電子化は説明・保存方法の選択肢であり、調査や理解を省く制度ではありません。
- 電子提供への承諾、ファイル形式、閲覧・保存・印刷環境を事前に確認する。
- 説明前に全ファイルを受け取り、ページ数、添付、版番号、ハッシュまたは更新日時を保存する。
- 画面共有中の資料と手元の最終版が同じか確認する。
- 説明後の修正は差分を示して再確認し、差替え前の版も保存する。
- 署名サービス、本人確認、タイムスタンプ、完了証明、アクセス期限を確認する。
通信が切れ、音声・映像や資料を確認できない場合はそのまま進めません。電子署名の操作前に、契約本文、別紙、添付、同意事項を一つの締結セットとして保存します。
紙契約と電子契約では印紙税の確認方法が違う
国税庁によると、2026年時点で記載金額10万円超の不動産譲渡契約書には、2027年3月31日まで軽減措置があります。例えば記載金額が1,000万円超5,000万円以下の紙の契約書は、軽減後の印紙税が1万円です。
一方、国税庁の一般的な質疑事例では、電磁的記録は印紙税の対象となる「文書」に含まれないとされています。ただし、紙の原本・副本・変更契約書を別途作成するか、どの文書が契約成立を証明する目的かで扱いが変わり得ます。電子契約だから取引に関する税や保存義務がすべてなくなるわけでもありません。実際の締結方法と作成物を税務担当者へ示して確認します。
決済は代金・所有権移転・抵当権抹消を同じ手順で行う
一般的な決済では、司法書士が登記に必要な書類・情報を確認し、残代金支払い、所有権移転、既存抵当権の抹消、融資抵当権の設定等を連動させます。法務局は、所有権移転等の権利登記を代理する専門家として司法書士を案内しています。
| 順序 | 確認 | 完了証拠 |
|---|---|---|
| 1. 当事者・権限 | 本人、法人、代理、司法書士、金融機関 | 本人確認・委任資料 |
| 2. 登記書類 | 移転、抹消、設定に必要な書類・情報 | 司法書士の確認 |
| 3. 条件完了 | 測量、修補、退去、承諾、賃貸資料等 | 完了書・写真・原本 |
| 4. 金銭 | 残代金、ローン返済、精算、費用、着金 | 振込・領収・精算書 |
| 5. 引渡し | 鍵、占有、図面、契約、設備、預り金 | 引渡確認・受領一覧 |
| 6. 登記申請 | 所有権移転、抹消、設定等 | 受領証、完了後証明 |
必要書類の不足、当事者・入金先の不一致、未完了条件があるときは、予定どおり送金することを優先しません。延期、代金留保等の対応は契約と専門家の指示に基づきます。
引渡し直前は契約時との差分を現地確認する
- 土地・境界標、越境、建物外部、室内、共用部へのアクセスを確認する。
- 設備表にある設備の有無、故障、撤去・残置、鍵・リモコンを確認する。
- 契約で約束した修補、清掃、残置物撤去、測量、資料引渡しを確認する。
- 賃貸中なら入居状況、解約予告、滞納、預り金、管理・保証の更新を確認する。
- 差異を写真・動画・一覧で残し、決済前に処理を合意する。
新しい不具合を見つけた場合、口頭で「後で直す」とせず、対象、期限、費用、完了確認、不履行時の処理を記録します。
引渡し後は登記・契約・税務・運営を閉じる
| 時点 | 買主 | 売主 |
|---|---|---|
| 直後 | 鍵・資料・設備、保険、管理、賃貸人変更を確認 | 残代金、ローン完済、鍵・資料引渡しを確認 |
| 登記完了 | 所有権・抵当権、住所・持分、登記識別情報を確認 | 旧抵当権等の抹消、必要書類返却を確認 |
| 不具合発見 | 発見日・状態・原因資料を保存し契約先へ通知 | 通知受領、現地確認、契約に沿う対応を記録 |
| 会計・税務 | 取得価額・費用・契約・領収を分類保存 | 譲渡価額・取得費・譲渡費用等の資料を保存 |
| 投資運営 | 賃料入金、敷金、管理、修繕、NOI・NCFを引継ぐ | 入居者・管理先への通知と最終精算を閉じる |
締結サービスのダウンロード期限や仲介会社の保存期間に依存せず、自分で契約一式、説明資料、質疑、入出金、登記、引渡し、写真を整理して保存します。
次の状態なら署名・送金を止める
- 重要事項説明書や売買契約書のドラフトを事前に受け取れない。
- 所有者、契約当事者、代理人、免許、入金先の説明が一致しない。
- 空欄の書類、後で埋める特約、読めない添付、最終版不明のPDFへ署名を求められる。
- 融資先・額・期限が未定なのにローン特約が包括的または空欄である。
- 問題がある物件なのに「現況有姿」「免責」だけで対象と価格調整を説明できない。
- 投資物件の賃貸借原本、入金、敷金、管理・サブリース、修繕資料を確認できない。
- 手付保全が必要と考えられるのに保証書等や支払手順を確認できない。
- 質問、専門家相談、持ち帰りを妨げ、当日中の署名・高額送金を迫られる。
停止は契約相手を不正と断定することではありません。未確認事項を解消し、条件を文書化するための手続きです。
契約前の12手順
- 購入・売却目的、期限、予算、停止条件を一枚にする。
- 売主・買主・宅建業者・代理人と取引態様を確認する。
- 登記、現地、法令、境界、建物、管理、賃貸の原資料を集める。
- 買付・売渡条件を価格以外も含め一覧化する。
- 総必要資金と日付別資金繰りを作り、融資の不足額を試算する。
- 重要事項、契約、告知、設備、特約、添付のドラフトを受け取る。
- 15項目の比較表で矛盾・空欄・未確認を抽出する。
- 融資、測量、修補、許認可、賃貸資料等を4列の条件表にする。
- 質問と回答を文書で残し、修正版へ反映されたか確認する。
- 最終版、署名対象、手付の入金先・保全・領収を照合する。
- 契約後から決済までの期限表と担当者を確定する。
- 決済・引渡し・登記・引渡し後の証拠保存まで予定する。
一つでも重大な未確認があれば、他の長所や値引きで相殺せず保留します。契約条件を変える場合は、再度資金・収益・解除・責任を計算します。
よくある質問
重要事項説明を受けた日に契約しなければなりませんか?
同日に締結する義務が当然に生じるわけではありません。資料を早く受け取り、理解・調査・専門家相談に必要な時間を確保します。急ぐ事情があっても、空欄や未確認を残したまま署名しません。
買付証明書を出したら必ず購入しなければなりませんか?
令和8年度版の不動産売買手引は、一般的な買付証明・売渡承諾を確定的な契約とは解していません。ただし、書面の内容や交渉経緯で判断が変わり得ます。預り金やキャンセル料の記載を確認し、争いがあれば法律相談を利用します。
ローンが否決されたら自動的に白紙になりますか?
契約条項によります。自動消滅型と、期限内に解除通知が必要な型があり、金融機関、金額、否認・減額、申込義務も影響します。審査結果が出たら解除期限を待たず条項を確認します。
手付を放棄すればいつでも解除できますか?
いつでもではありません。相手方の履行着手や契約で定めた期限が問題になります。「履行の着手」は事案判断が難しいため、自己判断で送金・通知せず早期に専門家へ相談します。
現況有姿なら売主は何も責任を負いませんか?
その一語だけで決まりません。合意した物件状態、告知、特約、売主の認識・属性、宅建業法・品確法・消費者契約法等を確認します。何を免責し、価格へどう反映したかを具体化します。
電子契約なら印紙税以外の費用もなくなりますか?
なくなりません。登記、融資、仲介、税、保険、調査等は別です。印紙税も、電磁的記録だけか紙の課税文書も作成するかで確認が必要です。締結形態を示して税務担当者へ確認してください。
投資物件は賃料表だけ見れば契約できますか?
不十分です。賃貸借原本、入金、滞納、敷金、解約予告、保証、管理・サブリース、修繕、点検を照合し、NOI・NCFと承継負担を確認します。基準日後の変更を決済まで更新させます。
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関連する不動産・金融用語
本文の用語は、株式会社イノベイドが運営する「金融・経済用語辞典の不動産カテゴリ
」から確認できます。辞典は理解の補助とし、契約の判断は現行法、一次情報、締結する書類を優先してください。
- 瑕疵担保責任
:旧民法の用語で、辞典でも2020年以降は契約不適合責任を中心に確認するよう整理されています。 - アパートローン
:賃貸用不動産の取得等に使う融資で、用途を契約・申込と一致させます。 - 不動産担保ローン
:不動産を担保とする融資で、売買のローン特約とは別に商品条件を確認します。 - 団体信用生命保険
:融資に付く場合の保障対象、加入条件、保険料等を確認します。 - NOI(純営業収益)
:実効収入から通常の運営費を差し引き、投資物件の契約前収支を確認する指標です。 - NCF(純キャッシュフロー)
:NOIから資本的支出等を調整し、承継する将来負担も見る概念です。
一次・公式情報
- 不動産適正取引推進機構「不動産売買の手引 令和8年度版」
- e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」
- e-Gov法令検索「民法」
- 国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
- 国土交通省「重要事項説明の様式例(2026年4月1日以降)」
- 国土交通省「IT重要事項説明・書面の電子化」
- 国土交通省「消費者向け不動産取引に関するお知らせ」
- 不動産適正取引推進機構「ローン特約等のQ&A」
- 東京都住宅政策本部「投資用不動産を買う前に」
- 国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」
- 国税庁「電磁的記録に関する印紙税の取扱い」
- 法務局「不動産登記申請手続」
本ページは一般的な情報提供であり、個別の売買契約、重要事項説明、解除、契約不適合、融資、登記、税務、投資助言を代替しません。数値例は資金表の作り方を示す仮定で、手付割合、融資承認、費用、収益、契約解除の可否を保証しません。法務・税務・融資・登記・不動産実務・公開の最終判断は、締結する原資料と資格者の確認に基づき人間が行ってください。
不動産セミナー・資料請求キャンペーンの確認
ポイントサイト経由の資料請求やセミナー特典は、対象者、面談・受講、本人確認、付与上限、否認条件、付与時期が案件ごとに異なり、予告なく変更・終了する場合があります。登録時に氏名・電話・収入・物件希望等を送信すると、営業連絡の対象になり得ます。
- 申込前にポイントサイトと提供会社の現行規約を保存する。
- 不動産に関心がない場合や条件を満たさない場合は、特典のためだけに申し込まない。
- 受講・面談・電話対応にかかる時間と個人情報提供を、受取特典から差し引いて判断する。
- 特典と投資判断を分け、契約書・重要事項説明書・融資条件・収支を持ち帰って確認する。
事業者は国土交通省の宅地建物取引業者検索と行政処分等情報で確認します。特典の表示は消費者庁の景品表示法も参考にします。
不動産投資講座
不動産投資の基本を解説。不動産投資を始める上では最低限抑えておきたいポイントや誤解されやすい点などを解説。
不動産投資に役立つ様々なおすすめ情報や役立つウェブサイトなどを紹介していきます。
不動産投資で失敗しないための業者のセールストークに嘘やトラブル事例などを分かりやすく解説していきます。
