前述の通り株式投資においては「値上がり益」と「配当金・分配金」に対して税金がかかります。税金の具体的な内容と税率は下記の通りになっています。
値上がり益(譲渡益)
利益の20%(ただし2013年中までは10%の特例措置実施中)
配当金・分配金
利益の20%(ただし2013年中までは10%の特例措置実施中)
なお、投資に関する税率は2013年中までは一律10%の軽減税率が適用されていますが、これは2013年でいったん終了します。2014年からは本来の税率である20%に戻る形になります。
譲渡益と配当金は「損益通算」が可能です。
たとえば、配当金で10万円を受け取ったが、株の売買で20万円の損失が発生していたという場合、配当金の利益と、譲渡損を「通算」することが可能です。
上記のケースでは配当金と譲渡損を足すとマイナスになるので、税金はかからないことになります。ちなみに、儲けよりも損の方が大きい場合は確定申告をすることで損失を最大3年間繰り越すことができます。
このケースでは10万円の損失があるので、確定申告しておけば翌年10万円までの利益であれば税金はかからないことになります。
株式投資と投資信託(株式投資信託)の間でも損益通算が可能です。たとえば、株では儲かったけど、投資信託では損をしたというようなケースでは損益通算が可能です。
証券会社に特定口座を開設しておき、源泉徴収ありを選択しておけば、原則として手続きなしに損益の通算が可能です。
ただし、複数の会社で取引しているような場合や、配当金の受け取り方式が株式数比例配分方式ではない場合には、確定申告を行う必要があるケースがあります。
>>特定口座とは
ただし、確定申告さえ行えば、すべて同じ条件で損益通算ができます。