投資信託には、大きく売却による税金と、分配金に対する税金の二種類があります。これらの扱いについては投資信託の種類によって異なりやや分かりにくい点があるので、分かりやすく解説していきます。
大きくは公社債投資信託の場合と株式投資信託かによって税金のかかり方が全く異なりますので、それぞれを分類して解説します。
投資信託の税金は基本的には分配金に対する課税と売却や解約による差益に対する税金があります。
まず、売却や解約による差益についてですが、国内の公社債投資信託については、売却した場合非課税なのですが差益の20%が差し引かれてしまいます(買取請求時の税相当額特別控除)。対して解約の場合は、利子所得として源泉分離課税の対象となります。
例外として、外国公社債投資信託である外貨MMFの場合、元本部分で譲渡益が出ることはありませんが、外貨ベースでは為替レートの値上がりにより譲渡益が生じることがあります。この場合の譲渡益は公社債投信であるため非課税となります。(関連:外貨MMFのメリット)
一方で分配金については「利子所得」として源泉分離課税の対象となります。
株式投資信託の場合、純資産の増大による値上がり益に対する譲渡益課税と、投資信託から分配される分配金に対する税金という二つの税金があります。
譲渡益課税は買ったときの値段よりも売ったとき(解約したとき)の値段が高い場合にその差額が「譲渡益(売買益)」として課税の対象となります。考え方はシンプルなので分かりやすいと思います。
株式投資信託の分配金は配当金課税として課税の対象となります。ただし、ここがややこしい部分なのですが、株式投資信託の分配金については、場合によっては「特別分配金」として非課税になる部分があります。
株式投資信託における分配金は課税上「特別分配金」とされるものがあります。特別分配金は、投資している投資信託に「評価損(含み損)」が発生している場合、その含み損の範囲においてだされる分配金が特別分配金となり、その部分は非課税となります。
>>特別分配金と税金の詳細
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ここではこのページで使われた様々な用語について解説をします。リンク先は「金融経済用語辞典」の用語解説ページ、または関連情報が掲載されているサイトです。
・源泉分離課税
源泉分離課税とは、所得を源泉から分離して課税する税方式のこと。
・譲渡所得
譲渡(売買)による利益のこと。
・投資信託の買取と解約の違い
公社債投資信託における買取請求と解約請求の違いを解説。