「信託」と呼ばれるスキームに特徴。相続や土地関連にも強み。
信託銀行(しんたくぎんこう)とは、信託業務を行うことができる銀行のこと。あまり一般にはなじみが少ないかと思いますが、法人向けや富裕層向けのサービスや土地などを活用した提案力に優れます。代表的な信託銀行に「三菱UFJ信託銀行」「みずほ信託銀行」「中央三井信託銀行」「住友信託銀行」などがあります。
信託銀行の主要業務には「信託」というものがあります。
信託とは名前の通り信じて託すという意味で、自分自身の財産を相手の名義にして託すことを意味します。他人名義の財産を自己(信託銀行)の名義として運用する機能を持ちます。証券会社などが顧客から預かった資産を信託銀行に預けるのは、証券会社自身の財産と投資家からの預かり資産を明確に分離するための方法です。
(分別管理とは)
こうしたスキームは金融安定化のために必要不可欠な取引となっています。また、上場企業の株式の管理なども信託銀行の業務です。
最近では、孫への教育資金を贈与するための信託として「教育資金贈与信託」などが相続対策などとしても人気となっています。
ここまで書くと法人向けの銀行に見えますが、リテール(個人)向けのサービスも行っています。銀行預金とほぼ同じ、金銭信託(普通預金相当:ヒット)、貸付信託(定期預金相当:ビック)などは有名です。
このほかにも不動産(土地)を有する投資家のための運用スキームとしての土地信託、遺産分割に関する遺言信託などもサービスも用意されています。
ただし、銀行としての機能(ATMによる決済や金融機関同士の決済)を目的にする場合には既存の都市銀行や地方銀行の方が圧倒的に強みがあります。
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ここではこのページで使われた様々な用語について解説をします。リンク先は「金融経済用語辞典」の用語解説ページ、または関連情報が掲載されているサイトです。
・信託銀行とは
銀行法に基づく免許を受けた銀行であり、信託業務の兼営認可を受けた金融機関のこと。
・教育資金贈与信託とは
祖父母からの教育資金を1500万円までの範囲で信託を受ける。 非課税制度を活用。
・信託銀行の特徴と比較
「信託業務」を行うことが許されている銀行です。金銭信託、有価証券信託、土地信託などの信託の他、不動産の売買仲介、証券代行業務、相続関係業務などを 行います。